事情があって[1] 、ライブドアブログ(livedoor Blog)の利用規約とガイドラインを見ていたのですが、妙なものを見つけました。
「利用規約」
そもそもライブドアは、その利用規約で
1.3.1 利用者が掲載等を行ったデータの利用
- 利用者は、本サービス等の利用に際して利用者が掲載・表示・送信等(以下「掲載等」といいます。)を行ったデータ(映像・音声・文章・写真・電子メール・メッセージ・アップロードされたウェブコンテンツ、ソフトウェアその他一切のデータをいう。以下同様とします。)につき、当社が、利用(複製、上演、演奏、公衆送信(自動公衆送信における送信可能化を含みます。)、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳・翻案を含み、以下「利用等」といいます。)することを、無期限かつ無償にて、非独占的に許諾します。
- 利用者は、利用者が掲載等を行ったデータにつき、当社が自らの判断で、有償・無償を問わず、当社の指定する第三者に対して利用等を許諾する非独占的な権限を、無期限かつ無償にて付与します。
- 利用者は、前二項に基づく当社ないし当社の指定する第三者による利用者が掲載等を行ったデータの利用等について、著作者人格権を主張せず、行使しないものとします。
- 利用者は、利用者以外の第三者の情報やコンテンツ等の著作物が利用者が掲載等を行ったデータに含まれる場合、当該第三者から利用等の許諾を得、または、当該第三者に著作者人格権を行使させないなど、当社ないし当社の指定する第三者が当該データの利用等を行うについて支障の生じないよう、適切な権利処理を行うものとします。
としています。ここでの「利用者」とは、「本サービス等を利用される方(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容に同意して、本サービス等を利用するものとします。」と定義されています。
これには問題があると私は思いますが、ここにブログを開設しようとする人は登録段階でこの利用規約に同意することになっているので、それはそれでしかたがありません。
「ガイドライン」
ところで、分かりにくいのですが、「利用規約」とは別に「ガイドライン」というものが存在します。
livedoor Blogガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)は、弊社が提供するサービスであるlivedoor Blog(以下「本サービス」といいます。)のご利用につき、弊社が別途定める利用規約(以下「利用規約」といいます。)とあわせて適用されるものです。よくお読みになられて、本サービスをご利用下さい。
本ガイドラインに規定がない場合、原則として、利用規約の規定が適用されます。本ガイドラインの規定が利用規約の規定と矛盾・抵触する場合、その矛盾・抵触の限りにおいて、本ガイドラインが優先して適用されるものとします。
というものですが、livedoor ユーザーの登録の段階でも、その後の「新しいブログを作成する」段階でも特に注意を喚起されることもありません。
そのガイドラインに次のような節があります。
コメントに関する権利帰属
- 利用規約1.3.1(利用者が掲載等を行ったデータの利用)にかかわらず、他の利用者(ブロガー)が管理するブログ内に記載したコメントの著作権は、当該ブログを管理する利用者(以下「ブログ管理者」といいます。)に帰属するものとします。
- ブログ管理者が管理するブログにコメントを投稿した利用者(以下「投稿者」といいます。)は、当該コメントを投稿した時点で、当該コメントに関する一切の著作権(著作権法第27条および第28条に規定される権利も含みます。)が、ブログ管理者に譲渡されることを承諾するものとします。
- 投稿者は、前二項により譲渡されたコメントのブログ管理者による利用につき、著作者人格権を行使しないものとします。
つまり「ライブドアブログにコメントすると、コメントの著作権はブログ主に」ということになります。さらに、明確にはわかりませんが「利用規約1.3.1」と合わせて考えると、そのコメントをLINE株式会社が自由に利用できることになるようです。
「ライブドアブログにコメントすると、コメントの著作権はブログ主に」は有効か
ブログ主が、ブログ開設(その前のlivedoorユーザー登録)時に「利用規約」に同意しているなら、その内容に問題があるとは言え、利用規約1.3.1はしかたないかもしれません。
「ガイドライン」は、ブログ開設時に特に注意は喚起されませんが、他の項目に紛れて目立たないとは言えフッタなどにリンクがあるし、百歩譲って、ライブドアブログのブログ主はこれを承知していたとしましょう。
ところが、ライブドアブログ(LINE株式会社)とは一切何の合意も交わしておらず、通常の注意力をもってしても「ガイドライン」を目にする機会を与えられない[2] コメント投稿者が、ブログの記事を読んでそのコメント欄に書き込んだ途端、「一切の著作権が、ブログ管理者に譲渡されることを承諾するものとします」というのは、たいへん無理があるのではないでしょうか。
たとえば、コメント投稿者が後になって同じ内容を自分のブログに書いたら、ライブドアブログのブログ主に著作権侵害で訴えられる、という事態もあり得ます。
おまけ
言うまでもありませんが、当ブログ「半月記」へのコメントの著作権は、原則としてそのコメントを書いた人にあります。